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医療費控除の対象範囲

監修:
公認会計士・税理士

渡部 致廣(わたなべ ちこう)先生

医療費控除の対象となるかどうかについては、治療のために必要な行為であるかという点が重要です。健康診断においても異常がみつかり治療につながる場合には医療費控除の対象となりますが、異常がみつからなかった場合には医療費控除の対象にはなりません。

医療費控除の対象になる費用

入院・通院

医師による診療費や治療費

特定健康診査の結果による特定保健指導に基づく指導料

入院中に提供される食事代

看護師、准看護師、保健師による療養上の世話

通院や入院のための交通費 (電車やバスなどでの移動が困難な場合のタクシー代を含む)

付き添い人を頼んだときの付添料

など

医薬品

病気やけがの治療や療養に必要な医薬品の購入

医師の処方や指示による医薬品の購入

など

その他

治療のためのあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術

医療用器具の購入や借りるための費用

義手、義足、松葉づえ等の購入

6ヵ月以上寝たきりの人のおむつ代(医師による証明書がある場合)

健康診断費用(異常がみつかり治療を受ける場合)

介護福祉士などによる喀痰吸引など

介護保険制度で提供される一定の施設・居宅サービス

など

国税庁:タックスアンサー(よくある税の質問)「医療費を支払ったとき」
(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/shoto304.htm)
[2023年9月閲覧]

国税庁:質疑応答事例「所得税目次一覧」
(https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/01.htm)
[2023年9月閲覧]

医療費控除の対象にならない費用

入院・通院

自己都合で希望した差額ベッド代

病院外で自ら購入した食事

入院時の寝具、洗面具代など

入院時のテレビ・冷蔵庫代など

自家用車で通院したときのガソリン代・駐車場代

など

自家用車で通院したときのガソリン代

医薬品

病気やけがの治療や療養に必要な医薬品の購入

など

サプリメント

医薬品

診断書の作成

予防接種

健康診断費用(異常がみつからない場合)

など

診断書

国税庁:タックスアンサー(よくある税の質問)「医療費を支払ったとき」
(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/shoto304.htm)
[2023年9月閲覧]

国税庁:質疑応答事例「所得税目次一覧」
(https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/01.htm)
[2023年9月閲覧]