りんぱしゅ通信

リンパ腫と向き合うすべての人へ 治療のこと、暮らしのこと、これからのこと。

Q&A

Q&A

監修:
公認会計士・税理士

渡部 致廣(わたなべ ちこう)先生

質問 1

医療費控除ってどのようなものですか。


医療費控除とは自分や家族のために支払った医療費の一部を課税所得から控除する制度です。その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費が対象になります。治療のために必要とした費用が医療費控除の対象になり、差額ベッド代や美容整形などは控除の対象とはなりません。
「医療費控除とは」

国税庁:タックスアンサー(よくある税の質問)「No.1120 医療費を支払ったとき」
(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm)
[2023年9月閲覧]
国税庁:質疑応答事例 所得税 「ホクロの除去費用」
(https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/35.htm)
[2023年9月閲覧]

質問 2

セルフメディケーションって何でしょうか。


平成29年1月から、セルフメディケーション税制がスタートしました。これは平成29年1月1日から令和8年12月31日までの間に健康診断や予防接種、がん検診などを行った人が、薬局で一定額以上の特定の医薬品(スイッチOTC医薬品)を購入した場合、所得控除をうけることができる制度です。セルフメディケーション税制と医療費控除の好きな方を選択することができます。
「医療費控除とは」

国税庁:タックスアンサー(よくある税の質問)「No.1120 医療費を支払ったとき」
(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm)
[2023年9月閲覧]
厚生労働省:健康・医療 「セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について」
(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html)
[2023年9月閲覧]

質問 3

医療費控除の対象となるのはどこまでの範囲ですか。


治療を目的とした医療行為に支払った費用は医療費控除の対象となります。主に、病院での診療費、治療費、入院費、医師の処方箋をもとに購入した医薬品の費用、通院に必要な交通費、リハビリ・介護費用などです。
病院以外にも、薬局で購入する風邪薬などの市販の薬も医療費控除の対象となる場合があります。しかしながら、病気の予防を目的とした医療費は、医療費控除の対象にはなりません。具体的には、予防注射や漢方薬やビタミン剤の費用などです。その他、差額ベッド代やマイカー通院のガソリン代などは対象とはなりません。
「医療費控除の対象範囲」

国税庁:タックスアンサー(よくある税の質問)
「No.1122 医療費控除の対象となる医療費」
(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1122.htm)
[2023年9月閲覧]
国税庁:タックスアンサー(よくある税の質問)
「No.1126 医療費控除の対象となる入院費用の具体例」
(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1126.htm)
[2023年9月閲覧]

質問 4

セルフメディケーションの対象となる医薬品は限定しているのですか。また、レシートを紛失したのですがメモではダメでしょうか。


対象となる医薬品は、特定一般用医薬品等(いわゆるスイッチOTC医薬品)に限られています。対象となる医薬品のパッケージには「セルフメディケーション税制対象」の識別マークが掲載されています。また、申請にはセルフメディケーション税制対象の医薬品である旨の記載がされているレシート又は領収書が必要です。
「医療費控除とは」

厚生労働省:健康・医療
「セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について」
(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html)
[2023年9月閲覧]

質問 5

近くの病院で人間ドックを受けたのですがセルフメディケーション税制の対象に該当しますか。


自らの意思で受診した健康診断(全額自己負担)は該当しませんが、検診結果を加入している医療保険(健保組合や協会けんぽ、国民健康保険など)や勤務先に提出して、定期健康診断や特定健康診査の結果としてみなしてもらえる場合は該当します。この場合、領収書や結果通知表に勤務先の名称が記載されていないため、勤務先に「一定の取組」を行ったことの証明を依頼する必要があります。

国税庁:質疑応答事例 所得税 「人間ドックの費用」(https://www.nta.go.jp/law/
shitsugi/shotoku/05/09.htm)[2023年9月閲覧]
国税庁:タックスアンサー(よくある税の質問)「No.1134 取組を行ったことを明らか
にする書類の具体例」
(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/
1134.htm) [2023年9月閲覧]

質問 6

医療費控除を受ける場合の手続きが変わったと聞いたのですが、具体的にどのように変わったのでしょうか。


平成29年度の税制改定にともなって、医療費控除の適用を受ける場合に必要な提出書類が少なくなりました。平成 29 年分以後の所得税の確定申告において医療費控除の適用を受ける場合は、医療費の領収書に基づいて必要事項を記載した「医療費控除の明細書」を確定申告書に添付して提出することとされました。なお、この場合、医療費の領収書を確定申告期限等から5年間ご自宅等で保存する必要がありますのでご注意ください。
「医療費控除の手続き方法」

国税庁:タックスアンサー(よくある税の質問)
「No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)」
(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm)
[2023年9月閲覧]

質問 7

私が加入している健康保険組合から送付された医療費通知を確定申告書に添付して医療費控除の適用を受けようと考えているのですが、この場合に注意しなければならないことはありますか。


医療費控除をうけるためには、必要事項を記載した「医療費控除の明細書」を確定申告書に添付するか、加入している医療保険(健保組合や協会けんぽ、国民健康保険など)が発行するもので
①被保険者等の氏名
②療養を受けた年月
③療養を受けた者
④療養を受けた病院、診療所、薬局等の名称
⑤被保険者等が支払った医療費の額
⑥保険者等の名称
上記を満たす記載がある「医療費通知」を確定申告書に添付する必要があります。この6項目の記載は各加入している医療保険(健保組合や協会けんぽ、国民健康保険など)の任意によるため、医療費通知を利用して医療費控除の適用を受ける際は、この6項目の記載を満たしているかどうかを確認する必要があります。
「医療費控除の手続き方法」

国税庁:タックスアンサー(よくある税の質問)
「No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)」
(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm)
[2023年9月閲覧]

質問 8

加入している医療保険(健保組合や協会けんぽ、国民健康保険など)から「医療費通知」(医療費のお知らせ)の送付を受けましたが、この「医療費通知」に記載されていない医療費(自由診療や、医療費通知への反映が間に合わない医療費など)の支払いがある場合は、「医療費控除の明細書」と「医療費通知」の両方を確定申告書に添付しなければいけないのでしょうか。


医療費控除の適用を受ける場合に、加入している医療保険(健保組合や協会けんぽ、国民健康保険など)が発行するもので6項目の記載がある「医療費通知」を確定申告書に添付するときは、この通知に記載された項目について「医療費控除の明細書」の記載を簡略化することができ、医療費の領収書の添付は不要となります。
したがって、「医療費通知」に記載されている医療費に限り「医療費控除の明細書」への記載は必要ありません。一方、自由診療や薬局での医薬品の購入など「医療費通知」に記載のない医療費については、領収書をもとに「医療費控除の明細書」へ必要事項を記載する必要があります。

国税庁:タックスアンサー(よくある税の質問)
「No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)」
(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120_qa.htm)
[2023年9月閲覧]
全国健康保険協会:「医療費のお知らせ」を1月13日より順次発送します
(https://www.kyoukaikenpo.or.jp/event/g5-cat591/)
[2023年9月閲覧]

質問 9

領収書をなくした場合はどうなりますか。


領収書をなくした場合には、医療費控除の申請に加えることはできません。領収書の再発行ができる場合には再発行を依頼してください。医療費控除の申請については、確定申告書を提出する際に「医療費控除の明細書」を提出し、領収書を5年間保存することが条件となっています。しかし、場合によっては領収書を発行してもらえない例もあることから、支払った先の医師などの住所、氏名、支払金額などが、診察券、家計簿などで確認できる場合には、税務署で確認してもらうことで医療費控除が認められる場合があります。

国税庁:「医療費を支払ったとき」
(https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/04_1.htm)
[2023年9月閲覧]
全国健康保険協会:「医療費のお知らせ」を1月13日より順次発送します
(https://www.kyoukaikenpo.or.jp/event/g5-cat591/)
[2023年9月閲覧]

質問 10

医療費控除の申告を忘れた場合はどうなりますか。


確定申告の際に医療費控除の申請を忘れた場合、最長5年間は申告をやり直して、税金の還付を受けることが可能です。しかし、各年の医療費を合算して請求することはできないため注意が必要です。会社で年末調整をするサラリーマンなど、確定申告義務がない場合は、自ら医療費控除の還付申告をする必要があります。還付申告できる期間は「申告をする年分の翌年1月1日から5年間」です。一方、個人事業主などすでに確定申告している人が、医療費控除をし忘れた場合には、その年分の申告期限から5年間です。
「医療費控除の手続き方法」

国税庁:タックスアンサー(よくある税の質問)「 No.2030 還付申告」
(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2030.htm)
[2023年9月閲覧]
自己負担をさらに軽くするしくみ

多数回該当や世帯合算などの条件により自己負担の上限額が軽減される場合についてご紹介します。

先生への質問リスト

質問しておきたいことについて、事前にメモを用意して質問リストをつくって持っていきましょう。

療養生活のサポート

リンパ腫の治療には、入院治療、通院治療があります。
ご本人が安心して治療を受けられるよう、ご家族のかたのサポートが重要です。

「りんぱしゅ通信」コンテンツ一覧

ご家族のかたへ

ご家族のかたへ ご家族のかたへ

監修:
公益財団法人慈愛会 今村総合病院 名誉院長兼臨床研究センター長、HTLV-1研究センター長
宇都宮 與(うつのみや あたえ)先生

大切な人がリンパ腫と診断されたら、ご本人だけでなく、ご家族のかたにも大きな影響を与えます。悲しみや不安を抱えるなか、さまざまな決断をしたり、初めて経験する多くの変化に対処していかなければなりません。今後の療養生活や、ご本人を支えていくうえで重要なポイントを知っておきましょう。